藤沢市児童手当
高校生年代までの児童を養育している主な生計者に手当を支給します。所得制限はなく、出生や転入の際は申請が必要です。
- 種別
- 現金でもらえる
- いくら
- 月額は3歳未満15,000円、3歳以上から高校生年代10,000円、第3子以降30,000円です
- 対象
- 高校生年代までの児童を養育している藤沢市在住の主な生計者
藤沢市児童手当は、高校生年代(18歳に達する日以後の最初の3月31日まで)の児童を養育している主な生計者に支給します。月額は3歳未満15,000円、3歳以上から高校生年代10,000円、第3子以降30,000円で、所得制限はありません。
対象:日本国内に住民登録がある高校生年代までの児童を養育している藤沢市在住の主な生計者です。公務員の方は勤務先での申請となります。
申請方法:お子さんの出生や前住所での転出予定日の翌日から15日以内に、認定請求書などを子育て給付課へ提出してください。支給は申請日の翌月分からで、年6回(4月・6月・8月・10月・12月・2月)支給されます。
出典:
藤沢市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-05
自治体サイトの更新日:2026-09-30
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。