福山市ひとり親家庭等医療費助成制度
ひとり親家庭などの親と児童の医療費の一部を助成します。本人と生計を同じくする扶養義務者が所得税非課税であることが条件で、受給者証の交付申請が必要です。
- 種別
- 費用の助成
- いくら
- 1医療機関につき1日500円、院外薬局は無料で受診できます(1か月あたり月4日まで)
- 対象
- 所得税が非課税のひとり親家庭などの親と18歳に達する日以後の最初の3月31日までの児童
福山市ひとり親家庭等医療費助成制度は、ひとり親家庭などの親と児童が病院にかかったときに支払う保険診療費の自己負担金の一部を助成する制度です。1医療機関につき1日500円(500円未満はその金額)をお支払いください。院外薬局では無料です。1医療機関で1か月あたり、通院・入院ともに月4日まで1日500円を負担し、それ以降は同じ医療機関ではその月において無料となります。
対象:18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童を現に扶養している配偶者のいない方と、その児童、または父母のいない対象児童です。本人および生計を同じくする扶養義務者が所得税非課税であること、福山市に住所を有すること、健康保険に加入していること、生活保護を受けていないことが条件です。
申請方法:受給者証の交付申請をします。医療機関では受給者証を提示して受診します。
出典:
福山市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-05
自治体サイトの更新日:2026-09-07
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。