高松市未熟児養育医療給付
体重が2,000グラム以下などで、身体の発育が未熟なまま生まれ入院した赤ちゃんの医療費を市が負担します。出生後1か月以内の申請が必要です。
要点まとめ
- もらえる額
- 指定養育医療機関への入院医療費と入院時食事療養費の自己負担分を市が負担します
- 対象
- 高松市に住所があり、指定養育医療機関に入院し、医師が入院養育を必要と認めた未熟児
- 種別
- 費用の助成
- いくら
- 指定養育医療機関への入院医療費と入院時食事療養費の自己負担分を市が負担します
- 対象
- 高松市に住所があり、指定養育医療機関に入院し、医師が入院養育を必要と認めた未熟児
高松市未熟児養育医療給付は、体重が2,000グラム以下、又は身体の発達が未熟なままで生まれた赤ちゃんが、指定養育医療機関に入院した場合、入院医療費(保険診療分)及び入院時食事療養費の自己負担分を高松市が負担する制度です。
対象:高松市に住所があり、指定養育医療機関に入院し、医師が未熟児と判断したお子さんです。給付期間は出生から入院治療にかかる全期間で、最長で満1歳の誕生日の前々日までです。退院後の通院や再入院は対象外です。
申請方法:出生後1か月以内に申請書類をそろえ、健康づくり推進課(高松市保健センター内)で申請手続きをしてください。申請後、給付が決定されたかたへ医療券を郵送します。
出典:
高松市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-05
自治体サイトの更新日:2026-03-25
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。