寄居町子どものショートステイ事業

寄居町の給付一覧へ

保護者の疾病や出産などで家庭での養育が一時的に困難になった児童を、原則7日以内お預かりします。世帯区分により利用料が変わります。

種別
サービス
いくら
原則7日以内お預かりします。利用料は世帯区分と年齢により1日当たり0円から6,000円です
対象
養育が一時的に困難となった児童(18歳未満)

子どものショートステイ事業は、児童の保護者が疾病、出産、看護、事故、災害、冠婚葬祭、転勤、出張及び学校などの公的事業への参加によって家庭における児童の養育が一時的に困難となった場合、町と契約した乳児院及び児童養護施設、里親宅で一定期間お預かりする事業です。

対象:養育が一時的に困難となった児童(18歳未満)です。利用期間は原則7日以内です。利用料は世帯区分と年齢により1日当たり0円から6,000円です。

申請方法:子育て支援課窓口で申請してください。

出典: 寄居町の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-05
自治体サイトの更新日:2025-04-01
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。

このページを共有

この市の他の給付

寄居町こども医療費助成制度

保険診療の自己負担分を助成します(0歳から18歳年度末まで)
費用の助成 寄居町

0歳から18歳に達した年度末までのお子さんの医療費の自己負担分を助成します。受給資格の登録をして受給資格証の交付を受け、医療機関で提示して受診します。

寄居町ひとり親家庭等医療費助成事業

医療保険の適用される医療費の一部を助成します
費用の助成 寄居町

ひとり親家庭などのお子さんとその親の医療費の自己負担分を助成します。所得制限があり、受給者証の交付を受けて受診できます。

寄居町児童扶養手当

第1子は月額48,050円を上限に所得に応じて支給します。第2子以降は加算があります
現金でもらえる 寄居町

父または母と生計を同じくしていない児童を養育する家庭に手当を支給します。所得制限があり、認定請求の手続きが必要です。

寄居町特別児童扶養手当

1級は月額58,450円、2級は月額38,930円を支給します(児童一人につき)
現金でもらえる 寄居町

20歳未満で政令で定める程度の障がいのある児童を監護する方に手当を支給します。所得制限があり、認定請求の手続きが必要です。