上里町児童手当
町内に居住し、18歳の年度末までの児童を養育している方に手当を支給します。令和6年10月分から所得制限の撤廃などの制度改正が行われています。
- 種別
- 現金でもらえる
- いくら
- 子ども1人当たり月額で、3歳未満は15,000円、3歳以上は10,000円、第3子以降は30,000円を支給します
- 対象
- 町内に居住し、18歳の年度末まで(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育している方
- 申請方法
- お子さんが生まれたり、転入等により児童手当を受給することができるようになった場合、町の窓口に認定請求の申請をします。出生日・転入日の翌日から15日以内の申請であれば、申請月の分から手当が支給されます。公務員の場合は勤務先で申請してください
児童手当は、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな育ちを寄与することを目的として、児童を養育している父母等に手当を支給する制度です。
児童手当の制度改正について:令和6年10月分から児童手当制度が一部変更となりました。(1)所得制限を撤廃(2)支給期間を高校生年代まで延長(3)第3子以降の支給額を3万円に増額(4)第3子以降のカウント方法の見直し(5)支払回数を偶数月の年6回に増加。
支給対象(受給者):町内に居住し、18歳の年度末まで(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育している方です。請求者は、保護者のうち、より児童の生計を維持する程度の高い人(所得の高い人)です。
支給月額:児童の年齢により、3歳未満は15,000円、3歳以上は10,000円、第3子以降は一律30,000円です。第3子以降とは、監護し、生計を同じくする22歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある児童のうち、年齢が上から数えて3番目以降の児童をいいます。
支給方法(支払月):原則として、毎偶数月(4月・6月・8月・10月・12月・2月)の各15日に、それぞれの前月分までが支給されます。15日が土・日・休日にあたる場合は、直前の平日が支払日となります。
出典:
上里町の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-05
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。