上里町未熟児養育医療制度
体重が2,000グラム以下、又は身体の発育が未熟なまま生まれた乳児が、指定養育医療機関において治療(入院)を受ける場合に給付が受けられる公費負担制度です。
要点まとめ
- 対象
- 出生時体重が2,000グラム以下、または生活力が特に薄弱な症状を示し、指定養育医療機関に入院して養育を受ける必要がある上里町内に在住する乳児(出生から1歳の誕生日の前々日まで)
- いつまで
- 原則として出生後2週間以内に書類を提出してください
- 種別
- 費用の助成
- いくら
- 指定養育医療機関に入院中の治療について、保険診療の医療費及び食事療養費を助成します
- いつまで
- 原則として出生後2週間以内に書類を提出してください
- 対象
- 出生時体重が2,000グラム以下、または生活力が特に薄弱な症状を示し、指定養育医療機関に入院して養育を受ける必要がある上里町内に在住する乳児(出生から1歳の誕生日の前々日まで)
- 申請方法
- 原則として出生後2週間以内に、養育(未熟児)医療給付申請書、養育医療意見書、世帯調書などを健康保険課へ提出します
未熟児養育医療給付制度とは、体重が2,000グラム以下、又は身体の発育が未熟なまま生まれた乳児が、指定養育医療機関において治療(入院)を受ける場合に給付が受けられる場合の公費負担制度です。
対象者:次のいずれかの症状に当てはまり、指定養育医療機関に入院して養育を受ける必要がある上里町内に在住する乳児(出生から1歳の誕生日の前々日まで)です。出生時体重が2,000グラム以下であること、または生活力が特に薄弱であって、運動不安・けいれん、体温が摂氏34度以下、強度のチアノーゼ、呼吸数・消化器系・黄疸などの症状を示すことです。出生時から継続している入院治療に限ります。
給付の内容:指定養育医療機関に入院中の治療に限られ、養育医療券を病院の窓口に提示することで、保険診療の医療費及び食事療養費が助成されます。そのため病院の窓口では、保険診療外のベッド代やおむつ代の実費部分のみの支払いとなります。給付の期間は、原則、医師が記載した養育医療意見書の診療予定期間のとおりとなりますが、最長で1歳の誕生日の前々日までとなります。
提出いただく書類:原則として出生後2週間以内に、養育(未熟児)医療給付申請書、養育医療意見書、世帯調書、市町村民税の証明書、養育医療に係る同意書などを提出してください。申請後、承認されますと約1週間後に「養育医療券」と「費用負担についての通知」を申請者のご自宅に郵送します。医療機関への医療費の一部負担はありませんが、扶養義務者の市町村民税額等に応じて、後日、一部自己負担金が生じます。自己負担金については、後ほど、こども医療制度で還付されます。
出典:
上里町の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-05
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。