川島町軽度・中等度難聴児の補聴器購入費用の一部助成について
身体障害者手帳の交付対象とならない軽度・中等度の難聴児に対して、補聴器の購入費用または修理費用の一部を助成します。購入前の事前申請が必要です。
要点まとめ
- もらえる額:補聴器の購入費用または修理費用の一部を助成します(基準価格の3分の2まで)
- 対象:町内に住所を有する、両耳の聴力レベルが25デシベル以上で身体障害者手帳の交付対象とならない、満18歳年度末までの難聴児。同一世帯に町民税所得割額46万円以上の方がいる場合は対象外
- 種別
- 費用の助成
- いくら
- 補聴器の購入費用または修理費用の一部を助成します(基準価格の3分の2まで)
- 対象
- 町内に住所を有する、両耳の聴力レベルが25デシベル以上で身体障害者手帳の交付対象とならない、満18歳年度末までの難聴児。同一世帯に町民税所得割額46万円以上の方がいる場合は対象外
川島町では、身体障害者手帳の交付対象とならない軽度・中等度の難聴児に対して、言語の習得、教育などにおける健全な発達を支援するため、補聴器購入費用の一部を助成いたします。
対象者:町内に住所を有し、両耳の聴力レベルが25デシベル以上で身体障害者手帳の交付の対象とならない方で、補聴器の装用により言語の習得などについて一定の効果が期待できると医師に判断された方です。満18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある方が対象です。ただし、同一世帯において町民税所得割額が46万円以上の方がいる場合は対象となりません。助成金の額は、補聴器の購入費用および修理費と、補聴器の種類ごとに定める基準価格に100分の106を乗じて得た額のいずれか少ない額に3分の2を乗じて得た額となります。助成金の給付を希望される場合は、事前に申請が必要です。既に購入したものは助成の対象となりません。
出典:
川島町の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-05
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。