松伏町就学援助制度
小・中学生のいるご家庭で、経済的な事情によりお子さんを就学させることが困難な保護者の方へ、審査のうえ学校生活で必要な費用の一部を援助します。所得制限があり、毎年度の申請が必要です。
要点まとめ
- 対象
- 松伏町に在住し、小中学校に通う児童生徒の保護者で、経済的な事情により就学が困難な方。所得が需要額の1.3倍以下の方
- 申請
- 教育総務課の窓口へ申請書を提出するか、電子申請サービスより申請してください
- いつまで
- 令和8年度の受付期間は令和9年1月29日までです。4月30日までに申請して認定された場合は4月1日から対象となります
- 種別
- 費用の助成
- いくら
- 学用品費や通学用品費、修学旅行費、学校給食費などの学校生活で必要な費用の一部を援助します(所得制限あり)
- いつまで
- 令和8年度の受付期間は令和9年1月29日までです。4月30日までに申請して認定された場合は4月1日から対象となります
- 対象
- 松伏町に在住し、小中学校に通う児童生徒の保護者で、経済的な事情により就学が困難な方。所得が需要額の1.3倍以下の方
- 申請方法
- 教育総務課の窓口へ申請書を提出するか、電子申請サービスより申請してください
松伏町では、小・中学生のいるご家庭で、経済的な事情によりお子さんを就学させることが困難な保護者の方へ、審査のうえ学校生活で必要な費用の一部を援助しています。支給される費目は、学用品費、通学用品費、新入学用品費、校外活動費、修学旅行費、学校給食費(中学生のみ)、医療費などです。
対象:松伏町に在住し、小中学校に通う児童生徒の保護者のうち、生活保護の停止や廃止を受けた方、町民税が非課税または減免を受けている方、児童扶養手当を全額支給されている方、認定基準額に該当する方などです。所得が需要額の1.3倍以下の方が受給できます。
申請方法:教育総務課に備え付けの申請書に記入・押印の上、保護者が直接提出するか、電子申請サービスより電子申請してください。申請期間は令和8年4月8日から4月30日までで、受付期間は令和9年1月29日までです。申請期間後に転入や家庭の経済状況の変化があった場合も随時申請を受け付けます。
出典:
松伏町の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-05
自治体サイトの更新日:2026-03-24
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。