長瀞町児童手当
高校生年代までの児童を養育する方に、月額の手当を支給します。所得制限はなく、出生時や転入時などに申請が必要です。
要点まとめ
- 対象
- 長瀞町内に住民登録があり、高校生年代までの児童を養育している父・母等。所得制限はありません
- 申請
- 出生時や転入、転出時には必ず申請手続きをしてください
- 種別
- 現金でもらえる
- いくら
- 月額10,000円から30,000円を支給します(年齢と子どもの順位により異なります)。所得制限はありません
- 対象
- 長瀞町内に住民登録があり、高校生年代までの児童を養育している父・母等。所得制限はありません
- 申請方法
- 出生時や転入、転出時には必ず申請手続きをしてください
長瀞町では、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的として、児童手当を支給します。0歳から3歳未満は第1子・第2子が月額15,000円、3歳から高校生年代は第1子・第2子が月額10,000円、0歳から高校生年代の第3子以降は月額30,000円です。
対象:長瀞町内に住民登録があり、高校生年代までの児童(18歳に達した日以後の最初の3月31日までの児童)を養育している父または母等です。令和6年10月の制度改正により、所得制限が撤廃されました。
申請方法:手当を受給するために、出生時や転入、転出時には必ず申請手続きをしてください。支給は偶数月の8日に各月の前月分までをまとめて支給します。
出典:
長瀞町の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-05
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。