勝浦市児童手当
高校生年代までのお子さんを養育する方に、所得制限なく支給されます。出生や転入の際は、15日以内の申請が必要です。
- 種別
- 現金でもらえる
- いくら
- 月額で、3歳未満は15,000円、3歳以上高校生年代までは10,000円、第3子以降は30,000円が支給されます。
- 対象
- 勝浦市にお住まいで満18歳以後の最初の3月31日までにある児童(高校生年代まで)を養育している方。所得制限はありません
勝浦市では、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的とした制度です。令和6年10月分から所得制限が撤廃され、支給対象が高校生年代まで延長されました。
対象:勝浦市にお住まいで満18歳以後の最初の3月31日までにある児童(高校生年代まで)を養育している方です。所得制限はありません。
申請方法:出生や転入等により、新たに受給資格が生じたときは、15日以内に児童手当認定請求書を提出してください。
変更履歴
- 2026-11-08 金額: お子さんの年齢や第何子かによって月額が決まります(第3子以降は月額が上がります) → 月額で、3歳未満は15,000円、3歳以上高校生年代までは10,000円、第3子以降は30,000円が支給されます。
出典:
勝浦市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-08
自治体サイトの更新日:2025-04-01
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。