阿賀町児童扶養手当
父母の離婚などにより父または母と生計を同じくしていない児童を育てる家庭に、手当を月額で支給します。所得制限があります。
- 種別
- 現金でもらえる
- いくら
- 月額で支給します(第2子以降は加算があります。所得に応じて減額される場合があります)
- 対象
- 父母の離婚などにより父または母と生計を同じくしていない児童を監護している方。所得制限があります
阿賀町では、離婚などにより、父又は母と生計を同じくしていない児童が育成される家庭の生活の安定と自立の促進を図ることを目的として児童扶養手当を支給します。
対象:父母が婚姻を解消した児童、父又は母が死亡した児童、父又は母が政令に定める程度の障害の状態にある児童などに該当する児童を、父又は母が監護し、父子家庭においては児童と生計を同じくしている場合に支給されます。
申請方法:認定手続きが必要です。こども・健康推進課こども係で申請してください。所得制限があります。
出典:
阿賀町の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-05
自治体サイトの更新日:2025-08-05
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。