阿賀町児童手当
高校生年代までの児童を養育している方に、年齢と第3子以降の加算に応じて月額で支給します。申請は出生や転入などで受給資格が生じたときに行います。
- 種別
- 現金でもらえる
- いくら
- 月額で支給します(3歳未満は第1子・第2子15,000円、第3子30,000円。3歳以上高校年代は第1子・第2子10,000円、第3子30,000円)
- 対象
- 阿賀町に住民登録があり、高校生年代までの児童と生計を同じくしている保護者
阿賀町では、児童と生計を同じくしている保護者で、阿賀町に住民登録のある方に児童手当を支給します。所得制限はありません。
対象:阿賀町に住民登録があり、高校生年代までの児童と生計を同じくしている保護者です。父母が共に対象となる場合は生計中心者が支給対象となります。
申請方法:新たに児童が生まれた場合や町外から転入された場合など、認定請求の手続きが必要です。公務員の方は勤務先で手続きをしてください。
出典:
阿賀町の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-05
自治体サイトの更新日:2025-08-05
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。