佐渡市児童扶養手当
父母の離婚などにより父または母と生計を同じくしていない児童を養育しているかたに手当を支給します。所得制限があります。
- 種別
- 現金でもらえる
- いくら
- 月額で、全部支給の場合は45,500円、一部支給の場合は所得に応じて45,490円〜10,740円が支給されます。対象児童が2人目以降は、1人につき5,380円〜10,750円が加算されます。
- 対象
- 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの児童(一定の障がいのある児童は20歳未満)を監護している父または母など
児童扶養手当は、両親の離婚などにより父または母と生計を同じくしていない児童の健やかな成長と生活の安定、自立の促進のために支給する手当です。
手当額は月額で、児童の人数と所得に応じて決まります。支給は、認定請求をした月の翌月分からです。
申請方法:認定請求書など必要な書類を提出してください。毎年8月に現況届の提出が必要です。なお、このページに掲載されている手当額は令和6年4月からのもので、最新の額は窓口でご確認ください。
変更履歴
- 2026-11-08 金額: 月額で支給します(児童の人数と所得に応じて決まります) → 月額で、全部支給の場合は45,500円、一部支給の場合は所得に応じて45,490円〜10,740円が支給されます。対象児童が2人目以降は、1人につき5,380円〜10,750円が加算されます。
出典:
佐渡市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-08
自治体サイトの更新日:2024-11-01
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。