燕市児童手当
原則として国内に居住する高校生年代までの児童を養育している方に手当を支給します。出生・転入等により新たに受給資格が生じたときは、事実が発生した日の翌日から15日以内に認定請求を行ってください。
- 種別
- 現金でもらえる
- いくら
- 児童1人当たり月額で支給します。3歳未満は15,000円、3歳から高校生年代は10,000円で、第3子以降は30,000円です
- 対象
- 原則として国内に居住する高校生年代まで(18歳に達する日以後の最初の3月31日まで)の児童を養育している、燕市に住民登録のある方
- 申請方法
- 出生・転入等により新たに受給資格が生じたときは、事実が発生した日の翌日から起算して15日以内に、窓口にて認定申請の手続きを行ってください
燕市では、原則として国内に居住する高校生年代まで(18歳に達する日以後の最初の3月31日まで)の児童を養育している方に児童手当を支給します。令和6年10月より児童手当の制度が変わりました。
支給額は児童1人当たりの月額で、3歳未満は15,000円(第3子以降は30,000円)、3歳から高校生年代は10,000円(第3子以降は30,000円)です。「第3子以降」とは、保護者に経済的負担がある22歳に達する日以後の最初の3月31日までの子のうち、3番目以降の子を言います。
手当の支給を受けるためには、支給要件の受給者にあたる方が、住所地の市区町村に申請(認定請求)を行う必要があります。出生・転入等により、新たに受給資格が生じたときや、変更となったときは、事実(出生・転入)が発生した日の翌日から起算して15日以内に、窓口にて「認定申請」や「変更届」の手続きを行ってください。手当は原則として、請求した月の翌月分から支給されます。
出典:
燕市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-05
自治体サイトの更新日:2026-08-25
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。