村上市児童扶養手当
父母の離婚などにより、父または母と生計を別にしている児童の健やかな成長を願い、児童の家庭の生計安定と自立の促進のために支給される手当です。所得制限があり、毎年8月に現況届の提出が必要です。
- 種別
- 現金でもらえる
- いくら
- 所得に応じて月額で支給します。手当は年6回(5月・7月・9月・11月・1月・3月)に支払います
- 対象
- 父母の離婚などにより、父または母と生計を別にしている児童(18歳到達年度の末日まで、障がいのある児童は20歳未満)の母、または児童を監護し、かつ生計を同じくしている父、または父母にかわって児童を養育している人。所得制限があります
- 申請方法
- 児童扶養手当の申請を希望される場合は、あらかじめこども課または各支所地域振興課地域福祉室までお問い合わせください。毎年8月に現況届の提出が必要です
村上市では、父母の離婚などにより、父または母と生計を別にしている児童の健やかな成長を願い、児童の家庭の生計安定と自立の促進のために児童扶養手当を支給します。
支給対象者は、父母が離婚した児童、父または母が死亡した児童、父または母に一定の障がいのある児童などに該当する児童(18歳にたっする日以後の最初の3月31日までの間の児童、障がいのある児童は20歳未満)の母、または児童を監護し、かつ生計を同じくしている父、または父母にかわって児童を養育している人です。本人または同居の扶養義務者に一定以上の所得がある場合は、手当の一部または全額について支給が停止されます。
手当は、5月・7月・9月・11月・1月・3月の年6回に分けて支払月の前月分まで、2か月分を支払います。8月は、児童扶養手当現況届の提出期間となっています。
出典:
村上市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-05
自治体サイトの更新日:2026-04-01
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。