小千谷市児童扶養手当
ひとり親家庭などの児童を養育している方に児童扶養手当を支給します。所得制限があり、児童の人数に応じて支給額が決まります。
要点まとめ
- 対象:父母が離婚した児童などを扶養している父または母や父母に代わって養育している方。所得制限があります
- 申請:戸籍謄本、年金手帳、預金通帳、個人番号確認書類を持参し、申請
- 種別
- 現金でもらえる
- いくら
- 児童1人の場合、全額支給は月額48,050円、一部支給は月額48,040円から11,340円の範囲です。児童2人の場合は月額59,400円、児童3人以上の場合は児童1人増すごとに月額11,350円を加算します
- 対象
- 父母が離婚した児童などを扶養している父または母や父母に代わって養育している方。所得制限があります
- 申請方法
- 戸籍謄本、年金手帳、預金通帳、個人番号確認書類を持参し、申請
小千谷市では、両親の離婚等により、父または母と生計を同じくしていない児童の健やかな成長のため、生活の安定と自立の促進を目的として児童扶養手当を支給します。
対象:父母が離婚した児童、父(母)が死亡した児童、父(母)が政令に定める程度の障害の状態にある児童など、対象となる児童を扶養している父または母や父母に代わって養育している方です。父または母に重度の障がいがある場合も対象になります。対象となる児童とは、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童および20歳未満の障がいを有する児童をいいます。手当月額(令和8年4月~)は、児童1人の場合、全額支給が48,050円、一部支給が48,040円から11,340円の範囲です。児童2人の場合は59,400円、児童3人以上の場合は児童1人増すごとに11,350円を加算します。所得制限があります。
申請方法:請求者及び支給対象児童の戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)、請求者の年金手帳、請求者名義の預金通帳、請求者・支給対象児童・扶養義務者の個人番号(マイナンバー)確認書類をお持ちになり、申請してください。
出典:
小千谷市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-05
自治体サイトの更新日:2026-04-01
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。