柏崎市不育症治療費の助成
不育症の治療を希望するご夫婦に対し、治療費の一部を助成します。令和8年4月以降の治療に係る助成率が引き上げられました。
要点まとめ
- 対象
- 医療機関で不育症と診断され、治療の必要性が認められた方。夫婦の両方または一方が、受療日・申請日の両時点で柏崎市に住所を有している方
- 申請
- 子育て支援課家庭支援係に申請
- 種別
- 費用の助成
- いくら
- 令和8年4月1日以降の治療に係る自己負担額の3分の2を助成します。1回の治療期間につき10万円が上限です
- 対象
- 医療機関で不育症と診断され、治療の必要性が認められた方。夫婦の両方または一方が、受療日・申請日の両時点で柏崎市に住所を有している方
- 申請方法
- 子育て支援課家庭支援係に申請
柏崎市では、不育症の治療を希望するご夫婦に対し、治療費の一部を助成します。
対象:医療機関で不育症と診断され、治療の必要性が認められた方です。夫婦(事実婚を含む)の両方または一方が、受療日・申請日の両時点で柏崎市に住所を有し、医療保険各法に基づく被保険者、組合員、被扶養者のいずれかであることが条件です。不育症と診断するための検査費用と、不育症の診断を受けて行う治療・検査費用が対象で、医療保険適応・適応外ともに対象です。
申請方法:治療期間が終了した日の翌日から起算して6カ月以内に、必要書類一式を子育て支援課家庭支援係(元気館1階)へ提出してください。助成額は、令和8年4月1日以降の治療に係る自己負担額の3分の2で、1回の治療期間につき10万円が上限です。
出典:
柏崎市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-05
自治体サイトの更新日:2026-06-04
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。