柏崎市児童手当
高校生年代までの児童を養育している方に児童手当を支給します。お子さんが生まれたときや転入したときに申請が必要です。
要点まとめ
- 対象
- 柏崎市に住民登録があり、高校生年代まで(18歳到達後の最初の年度末まで)の児童を養育している方
- 申請
- 福祉課窓口・西山町事務所またはオンライン申請
- 種別
- 現金でもらえる
- いくら
- 第1子・第2子は月額10,000円(0歳から2歳の場合は月額15,000円)、第3子以降は月額30,000円です
- 対象
- 柏崎市に住民登録があり、高校生年代まで(18歳到達後の最初の年度末まで)の児童を養育している方
- 申請方法
- 福祉課窓口・西山町事務所またはオンライン申請
柏崎市では、子育て家庭への支援のため、高校生年代まで(18歳到達後の最初の年度末まで)の児童を養育している方に、児童手当を支給します。
対象:柏崎市に住民登録があり、高校生年代まで(18歳到達後の最初の年度末まで)の児童を養育している方です。第1子、第2子、第3子以降の数え方は、出生から大学生に相当する年齢(22歳に達する日以後の最初の3月31日まで)の中で人数を数えます。
申請方法:お子さんが生まれたり、他の市区町村から転入したりしたときは児童手当の申請が必要です。手当は原則として偶数月の10日に、それぞれの前月分まで支給されます。
出典:
柏崎市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-05
自治体サイトの更新日:2024-12-09
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。