市川市認可外保育施設等の無償化
認可外保育施設、一時預かり事業、病児・病後児保育事業、ファミリー・サポート・センター事業を利用する子どもの保育料を、月額上限額の範囲で助成します。
- 種別
- 費用の助成
- いくら
- 認可外保育施設等の保育料を助成します(3歳児から5歳児クラスは月額上限40,300円、0歳児から2歳児クラスは月額上限45,700円)
- 対象
- 市が確認を行った認可外保育施設等を利用し、保育の必要性の認定を受けた方
市川市認可外保育施設等の無償化は、令和元年10月開始の幼児教育・保育の無償化により、保育の必要性がある0歳児~2歳児(非課税世帯)、3歳児~5歳児のお子様を対象に、月々の利用料が一定額無償化された制度です。認可外保育施設、一時預かり事業、病児・病後児保育事業、ファミリー・サポート・センター事業を利用している場合、3歳児クラス~5歳児クラスの子どもは月額40,300円、0歳児~2歳児クラスかつ市区町村民税非課税世帯の子どもは月額45,700円を上限として無償化の給付を受けることができます。無償化の対象となるのは、両親ともに月64時間以上の就労をしているなど、保育の必要性がある世帯です。対象経費は保育料で、施設により、別途給食費、通園送迎費、行事費、教材費等の実費がかかる場合があります。無償化の対象にならない0~2歳クラス(課税世帯)のお子様が施設を利用している場合、別途市川市より補助が出る場合があります。詳しくは、簡易保育園のページをご覧ください。
対象:都道府県に届け出し、国が定める指導監督基準を満たすもののうち、市が確認を行った認可外保育施設、一時預かり事業、病児・病後児保育事業、ファミリー・サポート・センター事業を利用する子どもで、保育の必要性の認定を受けた方です。
申請方法:認定申請に必要な書類を市に提出し、市から認定を受けます。認定を受けたら、施設に保育料を支払ったあと、3ヶ月ごとに施設経由または直接市へ請求書類を提出することで、保護者指定の口座にお振込みいたします。認定を受けていない期間は、助成の対象外となります。
出典:
市川市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-05
自治体サイトの更新日:2026-10-01
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。