市川市児童扶養手当
離婚や死亡等の理由により、父又は母と生計を同じくしていない児童を養育している方に手当を支給します。所得による支給制限があり、手当の額は所得やお子さんの人数によって異なります。
- 種別
- 現金でもらえる
- 対象
- 離婚や死亡等の理由により、父又は母と生計を同じくしていない児童を養育している方
市川市児童扶養手当は、離婚や死亡等の理由により、父又は母と生計を同じくしていない児童を養育している方に対して手当を支給することにより、児童を育成する家庭の生活の安定と自立を助け、児童の福祉の増進を図るものです。対象となる児童は、18歳になった年の最初の3月31日(18歳の年度末)までにある児童で、児童に政令で定める程度の障がいがある場合は、20歳未満まで手当が受けられます。離婚、死亡、障がい、生死不明、遺棄、保護命令、拘禁、未婚のいずれかに該当する場合は手当を請求することができます。
対象:児童を監護している母、児童を監護し、かつ生計を同じくしている父、児童を父または母に代わって養育している方(養育者)です。児童扶養手当には、所得による制限があります。申請者(受給者)本人や同居している親族(扶養義務者等)の所得により、支給される金額が異なり、所得限度額以上ある場合は、手当の全部または一部が支給停止となります。
申請方法:子育て給付課へ申請します。児童扶養手当を受けている方は、毎年8月中に現況届の提出が必要です。
変更履歴
- 2026-11-08 金額: 手当の額は、所得やお子さんの人数によって異なります →
出典:
市川市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-08
自治体サイトの更新日:2025-10-27
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。