市川市児童手当
高校生年代までの児童を養育するかたに支給されます。所得制限はなく、出生や転入で新たに受給資格が生じたときは、事由が生じた日の翌日から15日以内に認定請求が必要です。
- 種別
- 現金でもらえる
- いくら
- 3歳未満は月額15,000円、3歳以上は月額10,000円、第3子以降は月額30,000円を支給します
- 対象
- 市川市に住む高校生年代までの児童を養育している方
市川市児童手当は、市川市に住む高校生年代(18歳に達する日以後の最初の3月31日まで)までの児童を養育している方に支給されます。令和6年10月分以降から、所得制限・上限限度額は廃止となりました。支給額は、3歳未満は月額15,000円、3歳から小学生は月額10,000円、中学生は月額10,000円、高校生は月額10,000円で、第3子以降は月額30,000円です。児童の数の考え方は、監護生計関係のある大学生年代(22歳に達する日以後の最初の3月31日)までの間にある児童のうち、年長者から第1子、第2子と数えます。
対象:市川市に住む高校生年代までの児童を養育している方です。公務員の方は、勤務先でのお手続きが必要となります。
申請方法:認定請求書を提出します。手当は申請した月の翌月分からの支給となります。子どもの出生日や市川市に転入した日(異動日)が月末の場合、出生日(異動日)の翌日から15日以内に請求すれば、出生日(異動日)の翌月から支給することができます。支給は偶数月の10日に、前月、前々月分の2か月分が支給されます。
出典:
市川市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-05
自治体サイトの更新日:2025-10-27
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。