宇都宮市特別児童扶養手当
精神または身体に中程度以上の障がいのある20歳未満の児童を監護する父母または養育者に手当を支給します。所得制限があり、申請は子ども政策課の窓口で行います。
- いくら
- 児童1人につき月額58,450円(身体障がい者手帳1・2級及び3級の一部、療育手帳A1・A2相当)または月額38,930円(身体障がい者手帳3級及び4級の一部、療育手帳B1相当)です
- 対象
- 精神または身体が中程度以上の障がいの状態にある20歳未満の児童を監護している父もしくは母(所得が高い方)、または父母にかわってその児童を養育している人。請求者、配偶者及び扶養義務者の所得が一定未満の場合に手当を受けることができます
- 申請方法
- 子ども政策課(市役所本庁舎2階D12番窓口)で、障がいの程度や生活状況等をお聞きした上で必要な書類を案内します。直接窓口にお越しいただくか、お電話でご相談ください
精神または身体に中程度以上の障がいのある20歳未満の児童を監護する父母または養育者に手当を支給します。所得制限があり、申請は子ども政策課の窓口で行います。
対象: 精神または身体が中程度以上の障がいの状態にある20歳未満の児童を監護している父もしくは母(所得が高い方)、または父母にかわってその児童を養育している人。請求者、配偶者及び扶養義務者の所得が一定未満の場合に手当を受けることができます。
申請方法: 子ども政策課(市役所本庁舎2階D12番窓口)で、障がいの程度や生活状況等をお聞きした上で必要な書類を案内します。直接窓口にお越しいただくか、お電話でご相談ください。手当は認定請求書類の提出があった月の翌月分より支給となります。
出典:
宇都宮市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-05
自治体サイトの更新日:2026-10-30
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。