姫路市小児慢性特定疾病医療支援事業
厚生労働大臣が定める小児慢性特定疾病に該当する18歳未満の児童の医療費を助成します。18歳到達時に支給認定を受けていて引き続き治療が必要な場合は20歳未満まで対象です。
要点まとめ
- 対象:18歳未満の児童で「厚生労働大臣が定める小児慢性特定疾病及び当該疾病ごとに厚生労働大臣が定める疾病の状態の程度」に該当する方。ただし、18歳到達時点で本制度の支給認定を受けており、…
- 申請:新規申請と更新申請の手続きがあります。詳しくは市のページでご確認ください
- いくら
- 小児慢性特定疾病の治療にかかる医療費を助成します。自己負担額の上限など詳しくは市のページでご確認ください
- 対象
- 18歳未満の児童で「厚生労働大臣が定める小児慢性特定疾病及び当該疾病ごとに厚生労働大臣が定める疾病の状態の程度」に該当する方。ただし、18歳到達時点で本制度の支給認定を受けており、引き続き治療が必要と認められる場合には、20歳未満の方も対象となります
- 申請方法
- 新規申請と更新申請の手続きがあります。詳しくは市のページでご確認ください
厚生労働大臣が定める小児慢性特定疾病に該当する18歳未満の児童の医療費を助成します。18歳到達時に支給認定を受けていて引き続き治療が必要な場合は20歳未満まで対象です。
対象: 18歳未満の児童で「厚生労働大臣が定める小児慢性特定疾病及び当該疾病ごとに厚生労働大臣が定める疾病の状態の程度」に該当する方。ただし、18歳到達時点で本制度の支給認定を受けており、引き続き治療が必要と認められる場合には、20歳未満の方も対象となります
申請方法: 新規申請と更新申請の手続きがあります。詳しくは市のページでご確認ください
出典:
姫路市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-05
自治体サイトの更新日:2026-09-25
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。