姫路市児童扶養手当
離婚や死別などにより父または母と生計を同じくしていないお子さんを養育するひとり親家庭等に支給されます。所得に応じて全部支給と一部支給があり、申請はこども支援課などの窓口で行います。
- いくら
- 令和8年4月以降、全部支給で児童1人は月額48,050円、2人は月額59,400円、3人は月額70,750円です。4人以上は1人増えるごとに11,350円から5,680円を加算します
- 対象
- 18歳に達する日以降の最初の3月31日までのお子さん(または20歳未満で中度以上の障がいがあるお子さん)を養育するひとり親家庭の母・父、または父母に代わって養育する人。離婚、死亡、重度障がい、遺棄、拘禁、DV保護命令などの要件があり、所得制限があります
- 申請方法
- 市役所(こども支援課、電話079-221-2311)、家島事務所、保健福祉サービスセンター(香寺・夢前・安富)の窓口で認定請求してください。提出書類は状況により異なるため、直接窓口へお問い合わせください
離婚や死別などにより父または母と生計を同じくしていないお子さんを養育するひとり親家庭等に支給されます。所得に応じて全部支給と一部支給があり、申請はこども支援課などの窓口で行います。
対象: 18歳に達する日以降の最初の3月31日までのお子さん(または20歳未満で中度以上の障がいがあるお子さん)を養育するひとり親家庭の母・父、または父母に代わって養育する人。離婚、死亡、重度障がい、遺棄、拘禁、DV保護命令などの要件があり、所得制限があります
申請方法: 市役所(こども支援課、電話079-221-2311)、家島事務所、保健福祉サービスセンター(香寺・夢前・安富)の窓口で認定請求してください。提出書類は状況により異なるため、直接窓口へお問い合わせください
出典:
姫路市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-05
自治体サイトの更新日:2026-10-01
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。