姫路市児童手当
高校生年代までのお子さんを養育している方に支給されます。所得制限はなく、出生や転入で新たに受給資格が生じたときは翌日から15日以内に認定請求書を提出してください。
- いくら
- 3歳未満(第1・2子)は月額15,000円、3歳から高校生年代まで(第1・2子)は月額10,000円、第3子以降は月額30,000円を支給します
- 対象
- 高校生年代まで(18歳到達後最初の3月31日まで)のお子さんを養育している保護者などで、生計を維持する程度の高い方。所得制限はありません。公務員の方は勤務先から支給されます
- 申請方法
- お子さんが生まれたり、ほかの市区町村から転入されたときなどに、住所地の市区町村へ「認定請求書」を提出してください。出生の場合は出生日の翌日から15日以内、転入の場合は前住所地の転出予定日の翌日から15日以内に申請してください。マイナポータル(ぴったりサービス)での電子申請もできます
高校生年代までのお子さんを養育している方に支給されます。所得制限はなく、出生や転入で新たに受給資格が生じたときは翌日から15日以内に認定請求書を提出してください。
対象: 高校生年代まで(18歳到達後最初の3月31日まで)のお子さんを養育している保護者などで、生計を維持する程度の高い方。所得制限はありません。公務員の方は勤務先から支給されます
申請方法: お子さんが生まれたり、ほかの市区町村から転入されたときなどに、住所地の市区町村へ「認定請求書」を提出してください。出生の場合は出生日の翌日から15日以内、転入の場合は前住所地の転出予定日の翌日から15日以内に申請してください。マイナポータル(ぴったりサービス)での電子申請もできます
出典:
姫路市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-05
自治体サイトの更新日:2026-10-01
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。