新島村児童育成手当(育成)
父母の離婚や死亡などにより、18歳に達した最初の3月31日までの児童を養育している方に育成手当を支給します。所得制限があり、毎年6月の現況届が必要です。
要点まとめ
- もらえる額
- 児童1人につき月額13,500円です
- 対象
- 18歳に達した最初の3月31日までの児童を養育している方で、所定の要件に該当する方。所得制限があります
- 種別
- 現金でもらえる
- いくら
- 児童1人につき月額13,500円です
- 対象
- 18歳に達した最初の3月31日までの児童を養育している方で、所定の要件に該当する方。所得制限があります
新島村では、父母の離婚や死亡などにより、ひとり親家庭などで児童を養育している方に児童育成手当(育成)を支給します。
対象: 18歳に達した最初の3月31日までの児童を養育している方で、父母の離婚や死亡、生死不明、1年以上の遺棄・拘禁、父または母の重度の障がいなど所定の要件に該当する方。所得制限があります
申請方法: 戸籍謄本、所得証明書などを持って、民生課福祉介護係または各支所に申請します。毎年6月に現況届の提出が必要です
出典:
新島村の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-05
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。