島根県結婚新生活支援事業
婚姻に伴う住宅取得・リフォーム・賃借・引越の費用を助成します。令和8年1月1日から令和9年3月31日までに婚姻した39歳以下の夫婦で、世帯所得が500万円未満の世帯が対象で、実施する市町村で申請します。
要点まとめ
- 対象:令和8年1月1日から令和9年3月31日までに婚姻した世帯で、夫婦ともに婚姻日における年齢が39歳以下、世帯所得が500万円未満の方。実施は浜田市、江津市、奥出雲町、川本町、美郷町、…
- 申請:お住まいの市町村のページで事業の実施状況を確認し、実施市町村で申請します。
- いくら
- 1世帯あたり上限30万円(夫婦ともに29歳以下の場合は上限60万円)が助成されます。
- 対象
- 令和8年1月1日から令和9年3月31日までに婚姻した世帯で、夫婦ともに婚姻日における年齢が39歳以下、世帯所得が500万円未満の方。実施は浜田市、江津市、奥出雲町、川本町、美郷町、邑南町、津和野町、吉賀町の2市6町です。夫婦ともに指定の講座などを受講することが必要です。
- 申請方法
- お住まいの市町村のページで事業の実施状況を確認し、実施市町村で申請します。
婚姻に伴う住宅取得・リフォーム・賃借・引越の費用を助成します。令和8年1月1日から令和9年3月31日までに婚姻した39歳以下の夫婦で、世帯所得が500万円未満の世帯が対象で、実施する市町村で申請します。
対象: 令和8年1月1日から令和9年3月31日までに婚姻した世帯で、夫婦ともに婚姻日における年齢が39歳以下、世帯所得が500万円未満の方。実施は浜田市、江津市、奥出雲町、川本町、美郷町、邑南町、津和野町、吉賀町の2市6町です。夫婦ともに指定の講座などを受講することが必要です。
申請方法: お住まいの市町村のページで事業の実施状況を確認し、実施市町村で申請します。
出典:
島根県の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-05
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。