島根県児童扶養手当
離婚などで父または母と生計を同じくしていない児童を監護する方に手当が支給されます。所得制限がありますので、詳しくはお住まいの市町村へお尋ねください。
要点まとめ
- 対象
- 離婚などで父または母と生計を同じくしていない、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童を監護している母、父または養育者。所得制限があります。
- 申請
- お住まいの市町村の担当窓口へお尋ねください。
- いくら
- 児童1人の場合、月額4万8,050円(全部支給)で、所得により一部支給となる場合があります。第2子以降は1人につき月額1万1,350円が加算されます。
- 対象
- 離婚などで父または母と生計を同じくしていない、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童を監護している母、父または養育者。所得制限があります。
- 申請方法
- お住まいの市町村の担当窓口へお尋ねください。
離婚などで父または母と生計を同じくしていない児童を監護する方に手当が支給されます。所得制限がありますので、詳しくはお住まいの市町村へお尋ねください。
対象: 離婚などで父または母と生計を同じくしていない、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童を監護している母、父または養育者。所得制限があります。
申請方法: お住まいの市町村の担当窓口へお尋ねください。
出典:
島根県の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-05
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。