高知県不妊治療費支援事業
体外受精や顕微授精を受けたご夫婦を対象に、治療費の一部を助成します。治療開始時の妻の年齢が43歳未満であることなどが条件で、治療が終了した年度内の申請が必要です。
要点まとめ
- もらえる額
- 治療の内容により助成の上限額が異なります。
- 対象
- 体外受精・顕微授精を受け、治療開始時に妻の年齢が43歳未満のご夫婦(事実婚を含みます)。夫または妻のいずれか一方が高知県内(高知市を除く)に住民票があること。
- 申請
- 申請書類を、お住まいの住所地を所管する福祉保健所へ直接または郵送で提出してください。
- いくら
- 治療の内容により助成の上限額が異なります。
- 対象
- 体外受精・顕微授精を受け、治療開始時に妻の年齢が43歳未満のご夫婦(事実婚を含みます)。夫または妻のいずれか一方が高知県内(高知市を除く)に住民票があること。
- 申請方法
- 申請書類を、お住まいの住所地を所管する福祉保健所へ直接または郵送で提出してください。
体外受精や顕微授精を受けたご夫婦を対象に、治療費の一部を助成します。治療開始時の妻の年齢が43歳未満であることなどが条件で、治療が終了した年度内の申請が必要です。
対象: 体外受精・顕微授精を受け、治療開始時に妻の年齢が43歳未満のご夫婦(事実婚を含みます)。夫または妻のいずれか一方が高知県内(高知市を除く)に住民票があること。
申請方法: 申請書類を、お住まいの住所地を所管する福祉保健所へ直接または郵送で提出してください。
出典:
高知県の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-05
自治体サイトの公開日:2026-07-02
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。