大多喜町妊婦のための支援給付
令和7年4月1日から、妊娠期からの切れ目のない支援を行うことを目的として、子ども・子育て支援法に創設された「妊婦のための支援給付」と児童福祉法に創設された「妊婦等包括相談支援事業(伴走型相談支援)」を一体的に実施します。町では、妊娠届出時と妊娠8か月時の2回に分けて妊婦支援給付金を支給します。
- いくら
- 1回目(妊娠届出時)現金5万円、2回目(妊娠8か月時)胎児の数×現金5万円を支給します
- 対象
- 注)令和7年3月31日までに出産された場合の子育て分の支給は、出産・子育て応援金の対象となります。
令和7年4月1日から、妊娠期からの切れ目のない支援を行うことを目的として、子ども・子育て支援法に創設された「妊婦のための支援給付」と児童福祉法に創設された「妊婦等包括相談支援事業(伴走型相談支援)」を一体的に実施します。町では、妊娠届出時と妊娠8か月時の2回に分けて妊婦支援給付金を支給します。
注)令和7年3月31日までに出産された場合の子育て分の支給は、出産・子育て応援金の対象となります。
申請方法などの詳細は、大多喜町の公式ページでご確認ください。
出典:
大多喜町の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-05
自治体サイトの更新日:2025-05-15
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。