長生村児童手当
家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的とし、児童を養育している人に手当を支給する制度です。3歳未満は月額15,000円、3歳以上高校生年代までは月額10,000円、第3子以降は月額30,000円です。
- いくら
- 3歳未満 月額15,000円、3歳以上高校生年代まで 月額10,000円、第3子以降 月額30,000円
- 対象
- 長生村に住民登録があり、高校卒業前(18歳に達する日以後の最初の3月31日)までの児童を養育している人が対象です
家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的とし、児童を養育している人に手当を支給する制度です。3歳未満は月額15,000円、3歳以上高校生年代までは月額10,000円、第3子以降は月額30,000円です。
長生村に住民登録があり、高校卒業前(18歳に達する日以後の最初の3月31日)までの児童を養育している人が対象です
申請方法などの詳細は、長生村の公式ページでご確認ください。
出典:
長生村 公式ページ
最終確認日:2026-11-05
自治体サイトの更新日:2026-08-20
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。