一宮町ひとり親家庭への支援
ひとり親家庭への支援 ひとり親家庭に対し、子どもを育てながら自立した生活を送れるよう支援策が設けられています。児童扶養手当 児童扶養手当は、父又は母と生計を同じくしていない児童を養育する家庭の生活の安定と自立の促進に寄与するため、当該児童について手当を支給し、もって児童の福祉の増進を図ることを目的としています。
- いくら
- 児童扶養手当は全部支給の場合、児童1人のとき月額48,050円(令和8年4月現在)。ひとり親家庭等医療費等助成は父子(母子)家庭の父(母)及びその児童が保険診療を受けた場合、医療費の自己負担額の一部を助成します
- 対象
- 父又は母と生計を同じくしていない児童を監護している父又は母、もしくは、父又は母にかわってその児童を養育している方
ひとり親家庭への支援 ひとり親家庭に対し、子どもを育てながら自立した生活を送れるよう支援策が設けられています。児童扶養手当 児童扶養手当は、父又は母と生計を同じくしていない児童を養育する家庭の生活の安定と自立の促進に寄与するため、当該児童について手当を支給し、もって児童の福祉の増進を図ることを目的としています。
対象: 父又は母と生計を同じくしていない児童を監護している父又は母、もしくは、父又は母にかわってその児童を養育している方
申請方法: 1.申請者や児童が日本国内に住所を有しないとき 2.児童が児童福祉施設等(母子生活支援施設などを除く)に入所しているとき 3.児童が父又は母の配偶者(事実上の配偶者を含み、政令で定める障害の状態にある者を除く)に養育されている、もしくは生計を同じくしているとき ◎法改正により、平成26年12月以降、児童や母等が公的年金等を受けることができるときであっても、公的年金等と児童扶養手当の差額が支給される場合があります。
出典:
一宮町の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-05
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。