芝山町障害児福祉手当
障害児福祉手当について 概要 20歳未満 で重度の障害のために、日常生活において常時介護を要する在宅の障害児本人に支給される手当です。対象となるお子さん 下記の要件に該当する方 ●視力の良い方の眼の視力が0.02以下のもの ●視力の良い方の眼の視力が0.03以下のもの、または視力の良い方の眼の視力が0.04かつ他方の眼の視力が手動弁以下のものであり、かつ、両眼による視野が2分の1以上欠損したもの
要点まとめ
- もらえる額:月額16,560円
- 対象:20歳未満で重度の障害のために、日常生活において常時介護を要する在宅の障害児本人
- いくら
- 月額16,560円
- 対象
- 20歳未満で重度の障害のために、日常生活において常時介護を要する在宅の障害児本人
障害児福祉手当について 概要 20歳未満 で重度の障害のために、日常生活において常時介護を要する在宅の障害児本人に支給される手当です。対象となるお子さん 下記の要件に該当する方 ●視力の良い方の眼の視力が0.02以下のもの ●視力の良い方の眼の視力が0.03以下のもの、または視力の良い方の眼の視力が0.04かつ他方の眼の視力が手動弁以下のものであり、かつ、両眼による視野が2分の1以上欠損したもの
対象: 20歳未満で重度の障害のために、日常生活において常時介護を要する在宅の障害児本人
申請方法: 対象となるお子さん 下記の要件に該当する方 ●視力の良い方の眼の視力が0.02以下のもの ●視力の良い方の眼の視力が0.03以下のもの、または視力の良い方の眼の視力が0.04かつ他方の眼の視力が手動弁以下のものであり、かつ、両眼による視野が2分の1以上欠損したもの ●両耳の聴力が補聴器を用いても音声を識別することができない程度のもの ●両上肢の機能に著しい障害を有するもの ●両上肢のすべての指を欠くもの ●両下肢の用を全く廃したもの ●両大腿を2分の1以上失ったもの ●体幹の機能障害により座っていることができないもの ●上記に掲げるもののほか、身体の機能障害または長期にわたる安静を必要とする症
出典:
芝山町 公式ページ
最終確認日:2026-11-05
自治体サイトの更新日:2024-04-01
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。