東庄町児童扶養手当
児童扶養手当とは 児童扶養手当とは、ひとり親家庭や、親と一緒に生活していない児童を養育する家庭の生活の安定と自立を助け、児童の福祉の増進を図る事を目的に支給される手当てです。受給資格 手当を受けることができる人は、次の1〜9のいずれかに当てはまる、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの児童を監護している母親、児童を監護し、かつ、これと生計を同じくする父親、または、父母に代わってその児童を養育
- いくら
- 手当月額は、児童1人の場合、全部支給で48,050円、一部支給で11,340円〜48,040円です。第2子以降は1人につき、全部支給で11,350円、一部支給で5,680円〜11,340円が加算されます。
- 対象
- 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの児童を監護している母親、児童を監護し、かつ、これと生計を同じくする父親、または、父母に代わってその児童を養育している人
児童扶養手当とは 児童扶養手当とは、ひとり親家庭や、親と一緒に生活していない児童を養育する家庭の生活の安定と自立を助け、児童の福祉の増進を図る事を目的に支給される手当てです。受給資格 手当を受けることができる人は、次の1〜9のいずれかに当てはまる、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの児童を監護している母親、児童を監護し、かつ、これと生計を同じくする父親、または、父母に代わってその児童を養育
対象: 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの児童を監護している母親、児童を監護し、かつ、これと生計を同じくする父親、または、父母に代わってその児童を養育している人
変更履歴
- 2026-11-08 金額: 児童扶養手当は、父母の離婚等により、父または母と生計を同じくしていない児童を養育されているひとり親家庭等の生活の安定と自立を助け、児童の福祉の増進を図ることを目的として支給される手当です → 手当月額は、児童1人の場合、全部支給で48,050円、一部支給で11,340円〜48,040円です。第2子以降は1人につき、全部支給で11,350円、一部支給で5,680円〜11,340円が加算されます。
出典:
東庄町の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-08
自治体サイトの更新日:2026-04-01
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。