酒々井町未熟児養育医療
未熟児養育医療 身体の発育が未熟な状態で生まれ、入院を必要とする乳児に対して、その治療に必要な医療費を公費で一部負担する制度です。医療費の助成は、指定養育医療機関での治療に限られます。
要点まとめ
- もらえる額:治療に必要な医療費を公費で一部負担します
- 対象:出生体重が2000g以下、または生活力が薄弱で入院治療の必要がある乳児
- いくら
- 治療に必要な医療費を公費で一部負担します
- 対象
- 出生体重が2000g以下、または生活力が薄弱で入院治療の必要がある乳児
未熟児養育医療 身体の発育が未熟な状態で生まれ、入院を必要とする乳児に対して、その治療に必要な医療費を公費で一部負担する制度です。医療費の助成は、指定養育医療機関での治療に限られます。
対象: 出生体重が2000g以下、または生活力が薄弱で入院治療の必要がある乳児
申請方法: 対象となる乳児 出生体重が2000g以下 生活力が薄弱で、一般状態・体温・呼吸器・循環器・消化器系の異常がある、黄疸が強いなど入院治療の必要がある状態 申請手続きに必要なもの 養育医療給付申請書 養育医療意見書(主治医に記入してもらってください) 世帯調書 委任状 お子さまの健康保険証 印鑑(認印可) 最新の所得税を証明する書類(源泉徴収票、確定申告の控え) 所得のある家族全員の書類が必要です。(父母、その他子どもを扶養している者) 当年1月1日(1月から6月までの申請にあっては、前年1月1日)に当町に住民登録がなかった方は、市町村民税の課税または非課税証明書が必要です。
出典:
酒々井町 公式ページ
最終確認日:2026-11-05
自治体サイトの公開日:2026-10-01
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。