匝瑳市特別児童扶養手当
家庭で介護されている障がいのある児童(20歳未満)の福祉の増進を図り、その生活に寄与することを目的として、児童の父母または養育者に対して特別児童扶養手当が支給されます。受給資格 手当を受けることができる人は、身体や精神に「障害等級表」に該当する程度の障がいのある児童(20歳未満)を監護している父もしくは母、または父母に代わって児童を養育している人(養育者)です。
- いくら
- 1級(重度障がい児):月額56,800円、2級(中程度障がい児):月額37,830円
- 対象
- 身体や精神に障害のある児童(20歳未満)を監護している父もしくは母、または父母に代わって児童を養育している人
家庭で介護されている障がいのある児童(20歳未満)の福祉の増進を図り、その生活に寄与することを目的として、児童の父母または養育者に対して特別児童扶養手当が支給されます。受給資格 手当を受けることができる人は、身体や精神に「障害等級表」に該当する程度の障がいのある児童(20歳未満)を監護している父もしくは母、または父母に代わって児童を養育している人(養育者)です。
対象: 身体や精神に障害のある児童(20歳未満)を監護している父もしくは母、または父母に代わって児童を養育している人
出典:
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最終確認日:2026-11-05
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。