匝瑳市児童扶養手当

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児童扶養手当とは、父母の離婚などにより、父または母と生計を同じくしていない児童を養育している父子家庭・母子家庭などの生活の安定と自立を助け、児童の福祉の増進を図ることを目的として支給される手当です。受給資格者 対象となるのは、匝瑳市に居住し、次の1から9までのいずれかに該当する児童を監護する母、または、当該児童を監護し、かつ、当該児童と生計を同じくする父、もしくは、父母に代わってその児童を養育して

いくら
手当額詳細 児童数 区分 1カ月当たりの手当額(令和8年4月現在) 1人の場合 全部支給 48,050円 一部支給 48,040円から11,340円まで(所得に応じて決定されます) 2人目以降の加算額(1人に付き) 全部支給 11,350円 一部支給 11,340円から5,680円まで(所得に応じて決定されます) 受給期間による支給制限 受給資格者が、手当支給開始月から5年と、支給要件に該当した月から7年を比較して、いずれか早い方を経過したときには、手当の2分の1が支給停止となる場合があります。所得制限限度額(収入ベースと所得ベース) 扶養親族等の数 本人 孤児等の養育者 配偶者 扶養義務者
対象
父母の離婚などにより、父または母と生計を同じくしていない児童を養育している父子家庭・母子家庭など

児童扶養手当とは、父母の離婚などにより、父または母と生計を同じくしていない児童を養育している父子家庭・母子家庭などの生活の安定と自立を助け、児童の福祉の増進を図ることを目的として支給される手当です。受給資格者 対象となるのは、匝瑳市に居住し、次の1から9までのいずれかに該当する児童を監護する母、または、当該児童を監護し、かつ、当該児童と生計を同じくする父、もしくは、父母に代わってその児童を養育して

対象: 父母の離婚などにより、父または母と生計を同じくしていない児童を養育している父子家庭・母子家庭など

申請方法: 所得制限限度額(収入ベースと所得ベース) 扶養親族等の数 本人 孤児等の養育者 配偶者 扶養義務者 全部支給 一部支給 収入額 所得額 収入額 所得額 収入額 所得額 0人 1,420,000円 690,000円 3,343,000円 2,080,000円 3,725,000円 2,360,000円 1人 1,900,000円 1,070,000円 3,850,000円 2,460,000円 4,200,000円 2,740,000円 2人 2,443,000円 1,450,000円 4,325,000円 2,840,000円 4,675,000円 3,120,000円 3人 2,986,00

出典: 匝瑳市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-05
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。

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児童手当は、家庭などにおける生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的として、児童を養育している人に支給される手当です。児童手当新制度について(令和6年10月分から) 令和6年10月分(12月支給分)から、児童手当の制度改正により支給対象が拡充されます。

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児童手当は3歳未満は月額15,000円、3歳から高校生年代までは月額10,000円、第3子以降は月額30,000円。児童扶養手当は全部支給の場合、児童1人のとき月額45,500円。交通遺児手当は1人につき月額6,000円。ひとり親家庭等医療費等助成は医療費保険適用分の一部を助成します
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児童手当 児童扶養手当 交通遺児手当 医療費助成制度 母子寡婦福祉資金貸付 障害児通所支援 児童手当 令和6年10月分から児童手当が拡充されました 主な改正内容 支給対象年齢の拡大 所得制限の撤廃 第3子以降加算額の増額 第3子以降加算のカウント対象の変更 支払期月の変更​ 現行(改正前) (令和6年9月分まで) 改正後 (令和 6 年 10 月分以降) 支給対象年齢 中学校修了までの児童 (15

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児童扶養手当制度について 児童扶養手当は、ひとり親家庭や親と一緒に生活していない児童を養育する家庭の生活の安定と自立を助け、児童の福祉の増進を図ることを目的に支給される手当です。受給資格者 手当を受けることができる人は 児童を監護している母親 児童を監護し、かつ、これと生計を同じくする父親 父母にかわって児童を養育している人 で、監護または養育する児童が次の1~9のいずれかにあてはまる人です。

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児童手当制度について 児童手当は、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的とし、児童を養育している父または母等に支給される手当です。※令和6年10月に制度改正が行われました。