いすみ市未熟児養育医療
未熟児養育医療とは 身体の発育が未熟なままで生まれ、医師が入院治療を必要と判断した新生児に対して、その治療に必要な医療費を公費で一部負担する制度です。(注意) 入院治療については養育医療指定医療機関 における治療に限られます。
- いくら
- 未熟児養育医療とは 身体の発育が未熟なままで生まれ、医師が入院治療を必要と判断した新生児に対して、その治療に必要な医療費を公費で一部負担する制度です。(参考)徴収基準額表(令和2年1月から) (PDFファイル: 52.4KB) なお、この自己負担金はいすみ市の「子ども医療費助成制度」の対象となりますので、併用することにより自己負担金は 無料 となります。
- 対象
- 対象者 いすみ市内に住所を有する未熟児で、次の「1」または「2」のいずれかの症状を有し、養育医療指定医療機関の医師が入院治療を必要と認めたもの。1.出生時の体重が「2,000グラム」以下であること 2.生活力が特に薄弱であって、次のいずれかの症状を示していること 【一般状態】 運動不安、けいれんがあるもの 運動が異常に少ないもの 【体温】 体温が摂氏34度以下のもの 【呼吸器、循環器系】 強度のチアノーゼが持続するもの、チアノーゼ発作を繰り返すもの 呼吸数が毎分50を超えて増加の傾向にあるか、又は毎分30以下のもの 出血傾向の強いもの 【消化器系】 生後24時間以上排便のないもの 生後48時間以上嘔吐が持続しているもの 血性吐物、血性便のあるもの 【黄疸】 生後数時間以内に現れるか、異常に強い黄疸のあるもの 養育医療指定医療機関について 千葉県内の「養育医療指定医療機関」はこちら 対象の費
未熟児養育医療とは 身体の発育が未熟なままで生まれ、医師が入院治療を必要と判断した新生児に対して、その治療に必要な医療費を公費で一部負担する制度です。(注意) 入院治療については養育医療指定医療機関 における治療に限られます。
対象: 対象者 いすみ市内に住所を有する未熟児で、次の「1」または「2」のいずれかの症状を有し、養育医療指定医療機関の医師が入院治療を必要と認めたもの。1.出生時の体重が「2,000グラム」以下であること 2.生活力が特に薄弱であって、次のいずれかの症状を示していること 【一般状態】 運動不安、けいれんがあるもの 運動が異常に少ないもの 【体温】 体温が摂氏34度以下のもの 【呼吸器、循環器系】 強度のチアノーゼが持続するもの、チアノーゼ発作を繰り返すもの 呼吸数が毎分50を超えて増加の傾向にあるか、又は毎分30以下のもの 出血傾向の強いもの 【消化器系】 生後24時間以上排便のないもの 生後48時間以上嘔吐が持続しているもの 血性吐物、血性便のあるもの 【黄疸】 生後数時間以内に現れるか、異常に強い黄疸のあるもの 養育医療指定医療機関について 千葉県内の「養育医療指定医療機関」はこちら 対象の費
申請方法: 原則、入院中の申請となります。出生後お早めに申請をお願いします。
出典:
いすみ市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-05
自治体サイトの更新日:2026-09-30
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。