いすみ市児童扶養手当
児童扶養手当とは? 父母の離婚などで、父又は母と生計を同じくしていない児童がいるひとり親家庭等に対して、生活の安定と児童福祉の増進を図ることを目的として支給される手当です。対象となる児童及び申請者 日本国内に住所があって、次のいずれかに該当する児童(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者、又は20歳未満で政令の定める程度の障害の状態にある者)を監護している母、父、父母に代わって児童
- いくら
- ただし、母が政令で定める重度障害の状態にあるときを除く 手当月額(令和8年4月~) 令和8年4月から手当月額が変更となります 児童扶養手当支給額表 区分 全額支給 一部支給(所得に応じて) 児童1人 48,050円 48,040円~11,340円 児童2人以降加算額 (1人あたり) 11,350円 11,340円~5,680円 支給日 1月、3月、5月、7月、9月、11月の各月11日が支給日です。児童扶養手当の所得 「所得(収入-必要経費)」+「養育費の8割」-「8万円(社会保険料相当分)」-「諸控除(A)」 児童扶養手当諸控除一覧(A) 障がい者控除 27万円 特別障がい者控除 40万円 勤
- 対象
- 対象となる児童及び申請者 日本国内に住所があって、次のいずれかに該当する児童(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者、又は20歳未満で政令の定める程度の障害の状態にある者)を監護している母、父、父母に代わって児童を養育している人が、児童扶養手当を受けることができます。住所を変更したとき 氏名や金融機関を変更したとき 扶養義務者と同居・別居することになったとき 対象児童に増減があったとき 公的年金を受給したとき 年金額が変更になったとき 進学等やむを得ない事情により児童と別居するとき 児童扶養手当の証書を紛失したとき すみやかに届出がされないときは、手当の支給が遅れたり、返還をしていただく場合があります。
児童扶養手当とは? 父母の離婚などで、父又は母と生計を同じくしていない児童がいるひとり親家庭等に対して、生活の安定と児童福祉の増進を図ることを目的として支給される手当です。対象となる児童及び申請者 日本国内に住所があって、次のいずれかに該当する児童(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者、又は20歳未満で政令の定める程度の障害の状態にある者)を監護している母、父、父母に代わって児童
対象: 対象となる児童及び申請者 日本国内に住所があって、次のいずれかに該当する児童(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者、又は20歳未満で政令の定める程度の障害の状態にある者)を監護している母、父、父母に代わって児童を養育している人が、児童扶養手当を受けることができます。住所を変更したとき 氏名や金融機関を変更したとき 扶養義務者と同居・別居することになったとき 対象児童に増減があったとき 公的年金を受給したとき 年金額が変更になったとき 進学等やむを得ない事情により児童と別居するとき 児童扶養手当の証書を紛失したとき すみやかに届出がされないときは、手当の支給が遅れたり、返還をしていただく場合があります。
申請方法: 対象となる児童及び申請者 日本国内に住所があって、次のいずれかに該当する児童(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者、又は20歳未満で政令の定める程度の障害の状態にある者)を監護している母、父、父母に代わって児童を養育している人が、児童扶養手当を受けることができます。ただし、配偶者が政令で定める重度障害の状態にあるときを除く 申請者が母又は養育者のときは、児童が父と生計を同じくしている。
出典:
いすみ市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-05
自治体サイトの更新日:2026-04-01
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。