いすみ市児童手当
児童手当の各申請書類等はこちら 児童手当の制度が改正されました(令和6年10月分から) 令和6年10月分(令和6年12月支給分)の児童手当から、制度の内容が下記のとおり改正されました。【制度の改正内容】 所得制限の撤廃 支給対象児童の年齢が「高校生年代(18歳到達後の最初の年度末まで)」に延長 第3子以降の手当額が「月30,000円」に増額 第3子以降の算定に含める対象の年齢を「22歳到達後の最初
- いくら
- 【制度の改正内容】 所得制限の撤廃 支給対象児童の年齢が「高校生年代(18歳到達後の最初の年度末まで)」に延長 第3子以降の手当額が「月30,000円」に増額 第3子以降の算定に含める対象の年齢を「22歳到達後の最初の年度末まで」に延長 支給回数を年6回に変更(偶数月) 現況届の提出が原則不要となりました(令和4年度から) 「現況届」とは、毎年6月1日時点の状況を把握し、6月分(8月支給分)以降の児童手当の受給要件を満たしているかどうかを確認するものです。手当の月額 児童1人あたりの手当支給額(月額) 児童の年齢 第1子・第2子 第3子以降 0歳から3歳未満 15,000円 30,000円 3
- 対象
- 【制度の改正内容】 所得制限の撤廃 支給対象児童の年齢が「高校生年代(18歳到達後の最初の年度末まで)」に延長 第3子以降の手当額が「月30,000円」に増額 第3子以降の算定に含める対象の年齢を「22歳到達後の最初の年度末まで」に延長 支給回数を年6回に変更(偶数月) 現況届の提出が原則不要となりました(令和4年度から) 「現況届」とは、毎年6月1日時点の状況を把握し、6月分(8月支給分)以降の児童手当の受給要件を満たしているかどうかを確認するものです。引き続き現況届の提出が必要な方 配偶者からの暴力等により、住民票の住所地がいすみ市でない方 戸籍や住民票がない児童を養育している方 離婚協議中で配偶者と別居されている方 法人である未成年後見人、施設・里親の方 第3子加算を受けてい児童の兄姉等のうち、学生以外の者がいる方 その他、いすみ市から提出の案内があった方 対象者については、 6月上
児童手当の各申請書類等はこちら 児童手当の制度が改正されました(令和6年10月分から) 令和6年10月分(令和6年12月支給分)の児童手当から、制度の内容が下記のとおり改正されました。【制度の改正内容】 所得制限の撤廃 支給対象児童の年齢が「高校生年代(18歳到達後の最初の年度末まで)」に延長 第3子以降の手当額が「月30,000円」に増額 第3子以降の算定に含める対象の年齢を「22歳到達後の最初
対象: 【制度の改正内容】 所得制限の撤廃 支給対象児童の年齢が「高校生年代(18歳到達後の最初の年度末まで)」に延長 第3子以降の手当額が「月30,000円」に増額 第3子以降の算定に含める対象の年齢を「22歳到達後の最初の年度末まで」に延長 支給回数を年6回に変更(偶数月) 現況届の提出が原則不要となりました(令和4年度から) 「現況届」とは、毎年6月1日時点の状況を把握し、6月分(8月支給分)以降の児童手当の受給要件を満たしているかどうかを確認するものです。引き続き現況届の提出が必要な方 配偶者からの暴力等により、住民票の住所地がいすみ市でない方 戸籍や住民票がない児童を養育している方 離婚協議中で配偶者と別居されている方 法人である未成年後見人、施設・里親の方 第3子加算を受けてい児童の兄姉等のうち、学生以外の者がいる方 その他、いすみ市から提出の案内があった方 対象者については、 6月上
申請方法: 児童手当の各申請書類等はこちら 児童手当の制度が改正されました(令和6年10月分から) 令和6年10月分(令和6年12月支給分)の児童手当から、制度の内容が下記のとおり改正されました。【支給開始】申請を行った日の属する月の翌月分からです。
出典:
いすみ市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-05
自治体サイトの更新日:2026-08-28
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。