杉戸町児童扶養手当
父母の離婚などで、父または母と生計を同じくしていない子どもを育てている方や、子どもを育てている父または母に一定の障がいがあるときに支給される手当です。令和8年4月分から1人目は全部支給で月額48,050円です。
- いくら
- 手当月額(令和8年4月分から)1人:全部支給48,050円、一部支給48,040円から11,340円。2人目加算11,350円。支給は年6回
- 対象
- 父母の離婚・死亡・障害・生死不明・遺棄・DV保護命令・拘禁・婚姻によらない懐胎などのいずれかに該当する子どもを育てている父・母、または父・母に代わって子どもを養育している方
児童扶養手当は、父母の離婚などで、父または母と生計を同じくしていない子どもを育てている方や、子どもを育てている父または母に一定の障がいがあるときに支給される手当です。
申請を受け付けた翌月分から手当の対象になります。所得制限限度額があり、限度額以上の場合は手当の全部または一部が支給停止となります。
出典:
杉戸町 公式ページ
最終確認日:2026-11-05
自治体サイトの更新日:2024-01-01
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。