杉戸町児童手当制度のご案内
0歳から高校生年代までの児童を養育している方に支給される手当です。3歳未満の第1子・第2子は月額15,000円、第3子以降は月額30,000円などです。
- いくら
- 3歳未満(第1子・第2子)15,000円、3歳未満(第3子以降)30,000円。3歳~18歳(第1子・第2子)10,000円、3歳~18歳(第3子以降)30,000円(いずれも月額)
- 対象
- 原則として日本国内に居住している0歳~高校生年代までの児童を監護・養育しており、杉戸町に住民登録のある父母等のうち、生計の中心となる方
児童手当の支給対象者は、原則として日本国内に居住している0歳~高校生年代まで(18歳到達後の最初の3月31日まで)の児童を監護・養育しており、杉戸町に住民登録のある父母等のうち、生計の中心となる方です。
出生日や転入した日の翌日から15日以内、または同月内に申請してください。手当の支給は年6回、偶数月の10日に支給されます。
出典:
杉戸町 公式ページ
最終確認日:2026-11-05
自治体サイトの更新日:2024-01-01
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。