神川町児童扶養手当
父母の離婚や死亡などにより父または母と生計を同じくしていない児童を育てている家庭に児童扶養手当を支給します。令和8年4月から1人目は全部支給で月額48,050円です。
- いくら
- 手当月額(令和8年4月から)1人:全部支給48,050円、一部支給48,040円から11,340円。2人目以降加算額11,350円
- 対象
- 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童(心身に一定の障害のあるときは20歳未満)を監護している父・母または養育者
児童扶養手当は、父母の離婚や死亡等により父または母と生計を同じくしていない児童を育てている家庭(ひとり親家庭など)や、父または母に政令で定める程度以上の障害のある家庭を支援するための制度です。
所得額に応じて支給額が決まります。申請者や配偶者、同居等生計を同じくしている直系血族などが所得限度額を超えている場合には支給されません。
出典:
神川町 公式ページ
最終確認日:2026-11-05
自治体サイトの更新日:2024-04-01
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。