足立区児童扶養手当
父母の婚姻解消や死亡などにより、18歳年度末までの児童を養育する方に支給されます。所得制限があり、支給額は全部支給と一部支給に分かれます。
要点まとめ
- 対象
- 父母が婚姻解消、父または母が死亡、父または母が政令で定める程度の障がいなどの状態にある18歳に到達した年度末までの児童を養育している方
- 申請
- 申請者本人が親子支援課ひとり親手当・医療係の窓口へお越しください。手当は申請の翌月分から支給されます
- いくら
- 全部支給は1人目の児童が月額48,050円、2人目以降は月額11,350円の加算です。一部支給は月額48,040円から11,340円の範囲です
- 対象
- 父母が婚姻解消、父または母が死亡、父または母が政令で定める程度の障がいなどの状態にある18歳に到達した年度末までの児童を養育している方
- 申請方法
- 申請者本人が親子支援課ひとり親手当・医療係の窓口へお越しください。手当は申請の翌月分から支給されます
父母の婚姻解消や死亡などにより、18歳年度末までの児童を養育する方に支給されます。所得制限があり、支給額は全部支給と一部支給に分かれます。
対象: 父母が婚姻解消、父または母が死亡、父または母が政令で定める程度の障がいなどの状態にある18歳に到達した年度末までの児童を養育している方
申請方法: 申請者本人が親子支援課ひとり親手当・医療係の窓口へお越しください。手当は申請の翌月分から支給されます
出典:
足立区の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-05
自治体サイトの更新日:2026-07-13
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。