足立区児童育成手当(育成)
父母の婚姻解消や死亡、重度の障がいなどの状態にある18歳年度末までの児童を養育する方に支給されます。所得制限があります。
要点まとめ
- もらえる額
- 児童1人につき月額13,500円です
- 対象
- 父母が婚姻解消、父または母が死亡、父または母が重度の障がいなどの状態にある18歳に到達した年度末までの児童を養育する父または母、または養育者
- 申請
- 申請者本人が親子支援課ひとり親手当・医療係の窓口へお越しください。手当は申請の翌月分から支給されます
- いくら
- 児童1人につき月額13,500円です
- 対象
- 父母が婚姻解消、父または母が死亡、父または母が重度の障がいなどの状態にある18歳に到達した年度末までの児童を養育する父または母、または養育者
- 申請方法
- 申請者本人が親子支援課ひとり親手当・医療係の窓口へお越しください。手当は申請の翌月分から支給されます
父母の婚姻解消や死亡、重度の障がいなどの状態にある18歳年度末までの児童を養育する方に支給されます。所得制限があります。
対象: 父母が婚姻解消、父または母が死亡、父または母が重度の障がいなどの状態にある18歳に到達した年度末までの児童を養育する父または母、または養育者
申請方法: 申請者本人が親子支援課ひとり親手当・医療係の窓口へお越しください。手当は申請の翌月分から支給されます
出典:
足立区の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-05
自治体サイトの更新日:2026-08-01
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。