嵐山町特別児童扶養手当
精神または身体に一定の障害のある20歳未満の児童を養育している方に支給される手当です。令和8年4月分から、1級は月額58,450円、2級は月額38,930円です。
- いくら
- 手当月額(令和8年4月分から)1級58,450円、2級38,930円。1年に3回、4か月分まとめて支給
- 対象
- おおむね身体障害者手帳1級から3級・4級の一部または重度の内科的疾患のある児童、療育手帳マルA・A・Bの児童、精神疾患等で同程度の障害を有する20歳未満の児童を養育する父母または養育者のうち主として生計を維持する方
精神または身体に一定の障害のある20歳未満の児童を養育している方に支給される手当です。令和8年4月分から、1級は月額58,450円、2級は月額38,930円です。
対象: おおむね身体障害者手帳1級から3級・4級の一部または重度の内科的疾患のある児童、療育手帳マルA・A・Bの児童、精神疾患等で同程度の障害を有する20歳未満の児童を養育する父母または養育者のうち主として生計を維持する方
申請方法: 請求者及び対象児童の戸籍謄本・個人番号確認書類・所定の診断書・請求者名義の預金通帳などを持参して申請します
出典:
嵐山町 公式ページ
最終確認日:2026-11-05
自治体サイトの公開日:2026-04-01
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。