嵐山町未熟児養育医療給付制度
身体の発育が未熟なままで生まれ、入院を必要とする乳児の治療に必要な医療費を町が負担します。世帯の市町村民税額等に応じて一部自己負担金が生じます。
- いくら
- 治療に必要な医療費を町が負担します。世帯の市町村民税額等に応じて一部自己負担金が生じます
- 対象
- 嵐山町に住所を有する未熟児で、出生時体重2,000グラム以下などの症状に該当し医師が特に入院養育を認めた乳児(満1歳の誕生日の前日まで)。出生時から一度も退院せず継続して入院している方に限る
身体の発育が未熟なままで生まれ、入院を必要とする乳児の治療に必要な医療費を町が負担します。世帯の市町村民税額等に応じて一部自己負担金が生じます。
対象: 嵐山町に住所を有する未熟児で、出生時体重2,000グラム以下などの症状に該当し医師が特に入院養育を認めた乳児(満1歳の誕生日の前日まで)。出生時から一度も退院せず継続して入院している方に限る
申請方法: 原則生後2週間以内に、養育医療給付申請書・意見書・世帯調書・市町村民税等に関する証明書などを持参し、健康いきいき課保健担当窓口に申請します
出典:
嵐山町の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-05
自治体サイトの更新日:2023-10-24
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。