桶川市児童扶養手当
父母の離婚や死亡などによって父または母と生計を同じくしていない子どもや、父または母に一定の障害のある子どもを扶養されている方に児童扶養手当を支給します。手当月額は全部支給が48,050円、一部支給が48,040円~11,340円で、第2子以降加算額は全部支給が11,350円、一部支給が11,340円~5,680円です。年に6回、2か月分ずつ支払われます。
- いくら
- 全部支給は月額48,050円、一部支給は48,040円~11,340円、第2子以降加算額は全部支給11,350円、一部支給11,340円~5,680円
- 対象
- 父母の離婚や死亡などによって父または母と生計を同じくしていない子どもなどを育てている父、母または養育者(所得制限あり)
- 申請方法
- 戸籍謄本、申請者名義の預金通帳、印鑑、年金手帳、個人番号の記載があるもの等をそろえて窓口で申請してください。毎年8月1日から31日までの間に現況届の提出が必要です。
父母の離婚や死亡などによって父または母と生計を同じくしていない子どもや、父または母に一定の障害のある子どもを扶養されている方に児童扶養手当を支給します。手当月額は全部支給が48,050円、一部支給が48,040円~11,340円で、第2子以降加算額は全部支給が11,350円、一部支給が11,340円~5,680円です。年に6回、2か月分ずつ支払われます。
対象: 父母の離婚や死亡などによって父または母と生計を同じくしていない子どもなどを育てている父、母または養育者(所得制限あり)
申請方法: 戸籍謄本、申請者名義の預金通帳、印鑑、年金手帳、個人番号の記載があるもの等をそろえて窓口で申請してください。毎年8月1日から31日までの間に現況届の提出が必要です。
出典:
桶川市 公式ページ
最終確認日:2026-11-05
自治体サイトの更新日:2020-04-01
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。