桶川市遺児手当
父もしくは母、または父母が死亡している児童の保護者(養育者)に対して手当を支給することにより、児童の生活の向上と福祉の増進を図るものです。支給金額は月額1人3,000円で、児童が20歳になる年度末まで手当を支給します。支給月は9月(4月から9月分)と3月(10月から3月分)です。
要点まとめ
- もらえる額:月額1人3,000円
- 対象:父もしくは母、または父母がともに死亡している児童の保護者(養育者)
- 申請:戸籍謄本、印鑑(認印)、保護者名義の銀行の預金通帳をそろえて、こども未来課で申請してください。
- いくら
- 月額1人3,000円
- 対象
- 父もしくは母、または父母がともに死亡している児童の保護者(養育者)
- 申請方法
- 戸籍謄本、印鑑(認印)、保護者名義の銀行の預金通帳をそろえて、こども未来課で申請してください。
父もしくは母、または父母が死亡している児童の保護者(養育者)に対して手当を支給することにより、児童の生活の向上と福祉の増進を図るものです。支給金額は月額1人3,000円で、児童が20歳になる年度末まで手当を支給します。支給月は9月(4月から9月分)と3月(10月から3月分)です。
対象: 父もしくは母、または父母がともに死亡している児童の保護者(養育者)
申請方法: 戸籍謄本、印鑑(認印)、保護者名義の銀行の預金通帳をそろえて、こども未来課で申請してください。
出典:
桶川市 公式ページ
最終確認日:2026-11-05
自治体サイトの更新日:2026-04-01
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。