飯能市未熟児養育医療給付制度
身体の発育が未熟なまま生まれた乳児が指定養育医療機関に入院した場合、その医療費(保険適用分)の自己負担分を市が負担する制度です。保険適用外分(光熱費、おむつ代等)は全額自己負担となります。生後2週間以内(出生日を含む)に保健センターへ申請してください。
- 対象
- 出生時の体重が2,000グラム以下のもの、または生活力が弱く医師が入院治療を必要と認めたもので、指定養育医療機関に入院して養育を受ける必要がある飯能市内在住の乳児(出生から1歳の誕生日の前々日まで)
- 申請方法
- はじめに保健センターへ連絡の上、養育医療給付申請書、養育医療意見書、世帯調書等をそろえて申請してください。申請期限は生後2週間以内(出生日を含む)です。
身体の発育が未熟なまま生まれた乳児が指定養育医療機関に入院した場合、その医療費(保険適用分)の自己負担分を市が負担する制度です。保険適用外分(光熱費、おむつ代等)は全額自己負担となります。生後2週間以内(出生日を含む)に保健センターへ申請してください。
対象: 出生時の体重が2,000グラム以下のもの、または生活力が弱く医師が入院治療を必要と認めたもので、指定養育医療機関に入院して養育を受ける必要がある飯能市内在住の乳児(出生から1歳の誕生日の前々日まで)
申請方法: はじめに保健センターへ連絡の上、養育医療給付申請書、養育医療意見書、世帯調書等をそろえて申請してください。申請期限は生後2週間以内(出生日を含む)です。
出典:
飯能市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-05
自治体サイトの更新日:2025-03-07
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。